【一般質問】2026年9月(9月定例会)
📅 2026年9月11日 | 長浜なるひと(佐野市議会議員)の一般質問の記録です。
◆冒頭発言
今回の質問は小項目17個と多いため、スムーズなやり取りをしたいと述べた。
子宮頸がん関連のHPVワクチンについては年に1回程度は継続して取り上げており、自身の考えは令和7年9月定例会で述べているとした。
◆小項目①:ワクチン接種とがん検診の組み合わせについて
HPVワクチン接種と子宮頸がん検診の組み合わせは予防に効果的と考えるが、本市の見解は。
・厚生労働省および国立がん研究センターは、定期接種の対象期間中にHPVワクチンを接種し、検診対象年齢以降は定期的な検診で早期発見に努めるよう啓発している
・本市も定期接種対象者へ学校を介したチラシ配布、ホームページ等で検診受診を周知
・接種率・受診率のさらなる向上を目指し、関係機関等と連携して効果的な啓発を継続検討する
・HPVワクチン定期接種の延べ接種者数と接種率
令和5年度 608人 11.8%/令和6年度 740人 16.2%/令和7年度 606人 11.4%
接種率は伸び悩んでいる状況
・キャッチアップ接種の延べ接種者数と接種率
令和5年度 760人 5.6%/令和6年度 2,028人 14.2%(令和6年度が最終年度)
接種率向上には教育委員会との連携が不可欠として、引き続きの連携を要望。
ワクチン接種と検診はどちらか一方ではなく組み合わせが最善であると強調した。
◆小項目②:男性接種への無料接種・助成制度について
令和7年9月定例会で研究を進める旨の答弁があった。その後の研究状況を含め、男性接種への無料接種や助成制度導入に関する本市の見解は。
・令和8年7月22日の厚生労働省厚生科学審議会ワクチン評価に関する小委員会の議事録によると、費用対効果のみならず男性への接種推進による影響などについて引き続き議論するとされている。本市も動向を注視する
・他自治体の状況は、県内で実施している自治体はなく、県外の実施自治体でも接種者数・接種率が大きく増えたという情報は現時点で把握していない
・社会全体の免疫を高める予防接種であるため、佐野市医師会との話し合いでも議題に上がっており、今後も必要性について協議を続ける
課題意識を持っていることを評価し、県内一番目の実施を目指してはどうかと提案。
県外では茨城県境町の事例に言及。前進するまで年1回程度は継続して質問する意向を示した。
◆前置き
先般の鶴見議員の質問に関連する内容であるとした。
市長が鶴見議員への答弁で「ご迷惑をおかけしました」と述べたことについて、現在も迷惑をかけている状況であるとして認識を改めるよう求めた。
人の好き嫌いによって政策議論が妨げられてはならないと述べた。
今回の質問は法律論や法解釈ではなく事実と市長自身の認識を確認するものであり、本人しか分からない認識については本人が答弁すべきとした。
自身は百条委員会の委員として責任を果たす立場であり、糾弾が目的ではないと述べた。
◆小項目①:最終報告書に目を通したか、どう受け止めたか
・冒頭、一連の問題により市民・市議会・市職員・関係者に心配と迷惑をかけたことを陳謝
・最終報告書には目を通しており、重く受け止めている
・調査項目および調査事項に対する提言を一つ一つ精査し、事務執行上の改善策を講じている
・主な改善策は、佐野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の改正、指定管理者制度に関する指針の改定等
・具体的内容は佐野市議会活性化検討委員会を通じて議員へ報告済み
◆小項目②:募集要項変更が「市長の指示による」とする事実認定について
最終報告書は本件施設の募集要項変更が市長の指示によると事実認定している。どの部分を事実として認め、どの部分を否定するか。
・最終報告書は特別委員会としての調査結果と見解が示されたものと受け止めている
・当時の募集要項変更に至る経緯や意思決定の過程など、行政運営において検証すべき点が指摘されていると考える
・一方、募集要項の変更が市長の指示によるとする点は自身の認識と異なる
・特定の事業者に有利になるような変更を指示した事実はないと認識している
・ただし職員が自身の発言や当時のやり取りをどう受け止めたかについては、自身と職員の間に認識の違い・ずれが生じたと考えている
・このような認識の違いが生じないよう組織として改善していく
◆小項目③:「指示をしていない」の意味の確認
ア 指示に当たる発言そのものをしていない/イ 発言したか現在は記憶していない/ウ 発言はしたが市長自身は指示と認識していない、のいずれかを一言で答えるよう求めた。
・特別委員会でも一貫して述べたとおり、特定の業者に有利になるような指示をしたという認識はない
・職員が当時のやり取りをどう受け止めたかについては、自身と異なる認識を持った部分もあったと理解している
(三択には直接答えず)
「どう受け止めたか」という説明は職員に責任を転嫁して聞こえると指摘。
再質問として、令和7年3月12日の臨時記者会見で市長が「指示をしたという認識はないが、職員は指示と受け止め、認識のずれがあった」とコメントしたことに言及。誤解が生じるには市長と職員の間に何らかのやり取りが存在したはずであり、それでも指示に当たる発言は一切なかったと断言できるかを確認した。市長は「自身からの指示という認識はない」と答弁した。
◆小項目①:誰の発案で誰の判断によるものか
市長の指示がなかったのであれば、令和3年8月頃の募集要項の変更を検討し決定したのは誰の発案で誰の判断によるものか。公募開始後、公募期間中に募集要項の一部が変更された。
・保存されている文書を確認すると、当時の所管課で協議をした結果である
市長しか分からない事項をなぜ部長が答えるのかを確認。部長は「事務取扱が産業文化スポーツ所管で行われたため」と答弁した。
最終報告書16ページにある担当副市長の証言(指示のないところで変更を検討する動機はない、市長から話がなければ検討することはなかった、自身の立場の上から指示できる者は限られる)を引き、「担当副市長より上位の立場から検討を始められた者は誰か」を質した。
部長は、非公開の秘密会の内容を確認できない状況で理解度が異なるため答弁を差し控えるとした。
長浜は公開の場の情報で判断できるとし、一般論として副市長の上位職は誰かを質問。部長は「市長になる」と答弁。続いて市長自身が「副市長の上位職は市長である自分である」と答弁した。
◆小項目②:担当副市長への質問と「了とした」ことは意思決定への関与にならないか
市長は特別委員会において、変更に関して担当副市長に可能かどうか質問したことを証言し、その後の所管課による協議結果については了としたと述べている。この二つの行為は募集要項変更の意思決定に関与したことにならないか。
(補足:特別委員会は市長が証言した場であり、副市長への質問が行われた場ではない)
・担当副市長への質問は、この時期に募集要項の変更が可能かどうかを尋ねたものであり、何らかの指示があったものではないと理解している
・所管課が協議結果を報告し市長が了としたことは、報告内容について分かりましたという意味であり、これをもって協議に関与したとは認識できない
・これら二つの事実からは、市長が意思決定に関与した事実は確認できない
・募集要項変更の決裁権は担当部長にあり、部長専決で方向性を決定したものであるため、市長からの指示を受けたことに必ずしもつながらない
一連の出来事があったにもかかわらず関与していないと言い切れる理由を質した。
指示については「記憶にない」「していない」とする一方、担当副市長への確認と「了とした」ことは明確に述べられている点を指摘。
市長の記憶の信用性と一貫性に欠ける部分があるのは1〜3年前のことであり誰でも同様であると述べたうえで、市長の見解を質問。市長は「長浜委員と同じ感想を持っています」と答弁した。
◆小項目③:PFIに関する文書のみに下線が引かれていた件
所管課職員が市長に渡した文書にはPFIに関する部分のみに下線が引かれ強調されていた。この文書について何を判断し、何を職員に伝えたか。最終報告書17ページに記載があり、当時2月6日に澤田委員が市長に尋問した内容とほぼ同じ。
・所管課の文書は所管課が協議した結果の報告であり、その内容を理解したという意味で了としたものである
・通常業務において、部長や課長だけでなく係長や起案担当者が市長のところに来ることもある
・決裁以外にも私からの問い合わせや報告で部長・課長・係長が来ることがあり、会議室へ出ていく途中でも話が来ることがあった
・市役所の中では一つの流れとしてそうしたものがあると一般的に認識している
なぜ職員がPFI部分を強調した文書を市長に渡したのかを問うた。
市長は当時、市長就任から数ヶ月であったこと、また市長自身が「所管の職員が何かの思いや考えで自分のところに来た」「自分が呼んだのではない」と1月24日・2月6日の質問で証言していることに触れ、忙しい市長のもとへ職員が自発的に向かうことに疑問を呈した。
市長がPPPではなくPFIであると述べていたことにも言及した。
◆小項目①:当該事業者およびその関連会社との関係の現在の認識
・県議時代の顧問契約や市長選挙における支援など、これまで指摘があったことは認識している
・市長選挙前に当該事業者の関連会社との顧問契約を解除しており、現在は市長として特定の事業者と誤解を生むような関係にはない
・今後も行政の公平性・公正性について市民に疑念を抱かれることのないよう一層注意する
誤解を生まないようにという認識がありながら誤解を生む動きをしていると指摘。
顧問料の金額についての受け止めを質問。市長は「高いとか低いとか申し上げることはできない」と答弁。
長浜が「月15万円の顧問料だったと記憶している」と述べたうえで会計上の処理を質問。市長は「自身の場合は確定申告の中で処理している」と答弁した。
(注:金額についての長浜の発言は「記憶しております」という留保を伴うものである)
◆小項目②:令和3年8月18日の面談の目的と内容
公募期間中である令和3年8月18日に、当該事業者の社長と市長室で面談している。その目的と内容は。
・令和3年8月18日、市長室において当該事業者の代表者と面会したと認識している
・少なくとも自身は公募に関する話をするため面会したものではなく、そのような話をした記憶もない
・しかし公募期間中という時期に面会したことで、市民や議会から疑念を持たれる結果となったことについては十分反省すべき点があると考えている
・「お茶飲み話」というのは自身ではなく相手側の発言であったと記憶している
・当該事業者の代表がついでに立ち寄ったこと、次亜塩素酸について熱く語られたことを説明したと認識している
記憶の信用性と一貫性に欠ける部分があることに市長自身が同意したにもかかわらず、この点についてのみ断言できる理由を質した。
当時は新型コロナウイルスの流行期でマスクが必須であり、市長が外出することも庁舎に客を招くことも難しい状況であったと指摘し、「お茶飲み話」は考えられないとした。
◆小項目③:接触の禁止に抵触するとの指摘への受け止め
最終報告書はこの面談が募集要項に定める接触の禁止に抵触する可能性が極めて高いと指摘している。この指摘をどう受け止めるか。
・秘書業務を所管する部長として答弁する(前置き)
・最終報告書において接触の禁止に抵触する可能性が高いと指摘されていることは承知している
・公募期間中に応募関係者と面会すること自体が市民の疑念を招く可能性がある点は真摯に受け止めている
・今後は公募や入札など公平性が特に求められる業務について、関係者との接触や面会について十分な確認を行い、より慎重に対応する
当時は緊急事態宣言下であり、認識が甘かったと言わざるを得ないと指摘。改める旨の答弁は評価した。
百条委員会開始前に資料要求した募集要項の記載を引用し、接触が禁止されているのは「審査委員、本市職員並びに本件関係者」に対してであり、市長とは書かれていないことを指摘。市長の8月18日の面談は接触の禁止に当てはまらないのではないかという論について市長の見解を質した。
市長は「今初めて聞いたのでこの場での答弁は差し控える。改めて言葉の意味を精査したい」と答弁。
総合政策部長にも「審査委員・本市職員・本件関係者に市長は入るという認識でよいか」を質問したが、詳細を確認しないと答弁は難しいとされた。
長浜は、見解が分かれるのであれば募集要項を見直した方がよいと要望した。
◆小項目④:利害関係を意識しながらなぜ面談したのか
市長は令和3年4月の市長選挙前に自ら顧問契約を解除している。利害関係を意識していたにもかかわらず、公募期間中に当該事業者の社長と面談を行ったのはなぜか。
・市長就任にあたり当該事業者の関連会社との顧問契約を解除している
・当該面会は公募の結果に影響を与えることや特定の事業者が有利になるよう取り計らうことを目的としたものではない
・しかし結果として公募期間中に面会を行ったことが、市民や議会から行政の公平性について疑念を持たれる要因となったことも事実である
・より慎重な対応を取るべきであったと考えている
・今後は過去の関係の有無にかかわらず、公平性が求められる案件については誤解や疑念が生じないよう、より厳格に対応する
市民と議会は疑念を持ったが、役所の中では疑念を持つ職員はいなかったのかを質した。
誰かが止めることはできなかったのかと述べ、振り返って変えるべきところは変えるよう要望した。
◆小項目①:不起訴処分は特別委員会の事実認定を否定したものか
・不起訴処分は検察庁が慎重な捜査を行った結果として示された判断であると受け止めている
・特別委員会の最終報告書は、議会における調査権に基づき委員会として事実関係を調査した結果として示されたものと認識している
・したがって不起訴処分があったことをもって最終報告書に記載された内容が否定されたとは考えていない。それぞれ判断に至る経緯や目的が異なる
・刑事告発を受け不起訴という判断が示されたことについては真摯に受け止めている
・同時に、今回の問題により市民をはじめ議会を含む多くの方々に心配と迷惑をかけたことの責任までなくなるものではないと考えている
◆小項目②:令和8年8月5日の記者会見での陳謝は何についてか
・詫びたのは、一連の問題により市民・市議会・市職員・関係事業者など多くの方々に長い間心配・心痛・迷惑をかけたことについてである
・市政に対する不信や不安を招き、結果として市政運営にも大きな影響を及ぼすことについて、組織の長として責任を重く受け止めている
・この問題に関わった方々に迷惑をかけたことを大変心を痛めている
「心を痛めている」という発言に対し、もっと心を痛めている方がいるとして、その点の認識を持つよう求めた。
◆小項目③:意思決定プロセスの明確化とは具体的に何か
令和8年8月5日の記者会見で意思決定プロセスのより一層の明確化を掲げたが、指示をしていないのであれば明確化すべきプロセスとは具体的に何か。
重要な行政上の判断について4点を挙げた。
・第一に、誰が発案しどのような検討を行ったかを明確にすること
・第二に、市長・副市長・部長・所管課などがそれぞれどの段階でどのような判断を行ったかを記録して残すこと
・第三に、市長が職員に対し確認や意見を述べる場合、それが単なる質問や意見なのか指示なのかを明確にすること
・第四に、重要な案件は口頭でのやり取りだけに依存せず、必要に応じて文書や記録によって確認できるようにすること
これらを通じて市長と職員の間で意識の違い・ずれが生じないようにするとともに、市民から見て意思決定過程が分かりやすく透明性の高いものとなるよう改善する。
◆小項目④:刑事責任と行政組織の長としての責任は別物か
・刑事上の責任は捜査機関が法令に基づいて判断するものである
・一方、市長は行政組織の長として行政運営について市民や議会に対して説明責任を負っている
・したがって不起訴という判断が示されたことによって、行政組織の長としての説明責任までなくなるものではない
・今回の問題については自身の認識と異なる事実認定が示された部分もあるが、それとは別に、なぜこのような問題が生じたのか、行政の意思決定過程に改善すべき点がなかったのかについては、組織の長として真摯に受け止め改善していく責任がある
本日の答弁が百条委員会での証言と完全に一致し、訂正補足を要する点は一切ないかを確認。
(この前後で議長が「暫時休憩いたします」と宣言して休憩が入り、再開後に市長が次の質問と再質問を取り違えていたと発言した)
市長は「意思が違ったり訂正する部分はありません」と答弁した。
続けて、今後関係文書や関係職員を含む関係者の証言との不一致が明らかとなった場合、議会・市民・職員に対して十分な説明と必要な訂正を行う責任を負うという理解でよいかを確認した。市長は「再々質問であり仮定の話であるため、この時点での答弁は差し控える」とした。
長浜は答弁が得られなかったと述べた。
◆小項目⑤:関わった職員への今後の対応
・多くの職員に心配と迷惑をかけたものと考えている
・今後は関係した職員にかかわらず、職員と自身の間で誤解が生じないようしっかりと改善に努める
・最終報告書で示された10項目の提言を重く受け止め、事務執行上の改善策を講じるなどして透明性の高い市政運営に努める
あえて対象者を具体的に書かなかった意図を汲むよう求めた。
2月6日に市長が「第三者的委員会」の必要性を感じていると述べたことに言及し、行政が第一者、相手方が第二者であり、当事者でない人や組織が第三者であると整理。内部調査委員会は第三者委員会ではないと指摘した。
第三者的委員会が開かれていた場合、当時関わった職員は結果によって処分が行われていたのかを質問。
市長は、最終報告書に第三者的委員会の設置に強く反対する旨が入っていることを踏まえ発言を控えるとしたうえで、質問の意図が分かったとして、募集要項の変更に関わった当時の所管課職員について、認識の違いが生じたことで心配や迷惑をかけたものであると改めて述べた。
長浜は、百条委員会で「第三者的委員会」という言葉を聞いて驚いたとし、中立性が確保されているとは言えない極めて軽はずみな発言であったと指摘。
自身には予算編成権も職員の人事権もないが、百条委員会の委員としての責任を徹底的に最後まで果たすと表明。今も迷惑を被り悩んでいる職員がいるとし、市長は指示をしていないと述べているが職員は指示と認識したのだと述べた。
一人でも多くの市民に真実を知ってもらうために活動することを誓い、一般質問を締めくくった。
※ 本記事はAIによる要約を含みます。正確な議事録は佐野市議会の公式記録をご確認ください。
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